アパートの一室がゴミ屋敷と化し、いよいよ片付けなければならなくなった時、その莫大な費用は一体誰が負担するのでしょうか。この問題は、状況によって責任の所在が異なり、しばしばトラブルの原因となります。原則として、部屋の片付け、つまり原状回復の義務を負うのは、その部屋を借りている「賃借人(住人本人)」です。賃貸借契約において、借主は、退去時に部屋を借りた時の状態に戻して貸主に返す義務があります。したがって、ゴミ屋敷の清掃費用や、ゴミによって生じた床や壁の損傷の修繕費用は、全て借主が負担するのが基本です。しかし、問題は、ゴミ屋敷の住人の多くが、経済的に困窮しており、高額な片付け費用を支払う能力がないケースが多いことです。住人が費用を支払えない場合、大家さんは、契約時に預かっている敷金から費用を差し引くことができますが、ゴミ屋敷の片付け費用は敷金だけでは到底まかなえないことがほとんどです。次に、連帯保証人がいる場合は、その連帯保証人に支払いを請求することができます。連帯保証人は、借主本人と同等の責任を負うため、片付け費用を支払う義務があります。しかし、近年は保証会社を利用するケースが増えており、連帯保証人がいない契約も少なくありません。保証会社は、家賃の滞納は保証してくれますが、ゴミ屋敷の片付け費用までを保証の対象としているかは、契約内容によります。もし、借主本人も支払い不能で、連帯保証人もいない、あるいは保証会社の保証対象外であった場合、最終的にその費用を負担せざるを得ないのは、アパートの所有者である「大家さん」ということになります。大家さんにとっては、まさに踏んだり蹴ったりの状況です。このように、アパートのゴミ屋敷の片付け費用は、その責任の所在が複雑に絡み合います。だからこそ、事態がここまで深刻化する前に、早期発見・早期対応を心がけることが、大家さんにとって最大のリスク管理となるのです。